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第4章の3 日本消防検定協会等

第1節 日本消防検定協会

第1款 総 則 

第21条の17 
日本消防検定協会は、検定対象機械器具等についての試験及び個別検定、特殊消防用設備等の性能に関する評価並びに消防の用に供する機械器具等に関する研究、調査及び試験等を行い、もつて火災その他の災害による被害の軽減に資することを目的とする。

第21条の18 
日本消防検定協会(以下この節において「協会」という。)は、法人とする。 

第21条の19 
協会は、主たる事務所を東京都に置く。2 協会は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。 

第21条の20 
協会の定款には、次の事項を記載しなければならない。
1.目的
2.名称
3.事務所の所在地
4.役員の定数、任期、選任の方法その他の役員に関する事項
5.評議員会に関する事項
6.業務及びその執行に関する事項
7.財務及び会計に関する事項
8.定款の変更に関する事項
9.公告の方法2 協会の定款の作成又は変更は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

第21条の21 
協会は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。 

第21条の22 
協会でない者は、日本消防検定協会という名称を用いてはならない。 

第21条の23 
民法第44条及び第50条の規定は、協会について準用する。最初・第4章の3・第1節第2款 役員等 第21条の24 
協会に、役員として、理事長、理事及び監事を置く。 

第21条の25 
理事長は、協会を代表し、その業務を総理する。
2 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して協会の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行なう。
3 監事は、協会の業務を監査する。
4 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は総務大臣に意見を提出することができる。

第21条の26 
役員の選任及び解任は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 

第21条の27 
次の各号の一に該当する者は、役員となることができない。
1.政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)
2.販売業者等又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
3.販売業者等の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。) 

第21条の28 
協会は、役員が前条各号の一に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。 

第21条の29 
総務大臣は、役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)、定款若しくは業務方法書に違反する行為をしたとき、又は協会の業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、協会に対し、期間を指定して、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
2 総務大臣は、役員が第21条の27各号の一に該当するに至つた場合において協会がその役員を解任しないとき、又は協会が前項の規定による命令に従わなかつたときは、当該役員を解任することができる。

第21条の30 
役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、非常勤の役員にあつては、総務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

第21条の31 
協会と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合には、監事が協会を代表する。 

第21条の32 
理事長は、理事又は協会の職員のうちから、協会の従たる事務所の業務に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。 

第21条の32の2 
協会に、その運営に関する重要事項を審議する機関として、評議員会を置く。
2 評議員会は、評議員10人以内で組織する。
3 評機員は、協会の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、総務大臣の認可を受けて、理事長が任命する。

第21条の33 
協会の職員は、理事長が任命する。 

第21条の34 
協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密をもらし、又は盗用してはならない。 

第21条の35 
協会の役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

第3款 業 務 

第21条の36 
協会は、第21条の17の目的を達成するため、次の業務を行う。
1.第21条の3の規定により検定対象機械器具等についての試験を行うこと。
2.第21条の8の規定により個別検定を行うこと。
3.第17条の2第1項の規定により特殊消防用設備等の性能に関する評価を行うこと。
4.検定対象機械器具等に関する技術的な事項について総務大臣に意見を申し出ること。
5.消防の用に供する機械器具等に関する研究、調査及び試験を行うこと。
6.消防の用に供する機械器具等の鑑定を行うこと。
7.前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
8.前各号に掲げるもののほか、第21条の17の目的を達成するために必要な業務を行うこと。
2 協会は、前項第8号に掲げる業務を行おうとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。
3 協会は、第1項の業務を行うほか、当該業務の円滑な遂行に支障のない範囲において、総務大臣の認可を受けて、同項の業務を行うために有する機械設備又は技術を活用して行う研究、調査、試験等の業務その他協会が行うことが適切であると認められる業務を行うことができる。

第21条の37 
協会は、業務の開始の際、業務方法書を作成し、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の業務方法書に記載すべき事項は、総務省令で定める。

第4款 財務及び会計 

第21条の38 
協会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 

第21条の39 
協会は、毎事業年度、予算及び事業計画を作成し、当該事業年度の開始前に、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

第21条の40 
協会は、毎事業年度、財産目録、賃借対照表及び損益計算書(次項において「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に総務大臣に提出しなければならない。
2 協会は、前項の規定により財務諸表を総務大臣に提出するときは、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書を添え、並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見をつけなければならない。

第21条の41 
この法律に規定するもののほか、協会の財務及び会計に関し必要な事項は、総務省令で定める。

第5款 監 督 
第21条の42 
協会は、総務大臣が監督する。
2 総務大臣は、この章の規定を施行するため必要があると認めるときは、協会に対して、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

第21条の43 
総務大臣は、この章の規定を施行するため必要があると認めるときは、協会に対してその業務に関し報告をさせ、又はその職員に協会の事務所その他の事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係のある者に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第6款 雑 則 
第21条の44 
協会の解散については、別に法律で定める。

第21条の45 
第17条の2第1項又は第21条の3第1項の規定による登録(以下この節において単に「登録」という。)は、次に掲げる業務の区分ごとに、特殊消防用設備等の性能に関する評価並びに検定対象機械器具等についての試験及び個別検定(以下この節において「検定等」という。)を行おうとする法人の申請により行う。
1.特殊消防用設備等の性能に関する評価を行う業務
2.消火に係る検定対象機械器具等についての試験及び個別検定を行う業務
3.火災の感知及び警報に係る検定対象機械器具等(前号に掲げるものを除く。)についての試験及び個別検定を行う業務
4.人命の救助に係る検定対象機械器具等その他の検定対象機械器具等(前2号に掲げるものを除く。)についての試験及び個別検定を行う業務

第21条の46 
総務大臣は、前条の規定により登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。)が次の要件を満たしているときは、登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、総務省令で定める。
1.別表第2の上欄に掲げる業務の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる条件に適合する者を有していること。
2.別表第3の上欄に掲げる業務の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる機械器具その他の設備を保有していること。
3.登録申請者が、第17条の2第1項の規定により性能評価を受けなければならないこととされる特殊消防用設備等又は第21条の3第1項の規定により試験を受けなければならないこととされる検定対象機械器具等を設計し、製造し、加工し、又は販売し、若しくは販売の目的で陳列する事業者(以下この号及び第21条の52第3項において「事業者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
イ 登録申請者が株式会社である場合にあつては、事業者がその親法人(会社法(平成17年法律第86号)第879条第1項に規定する親法人をいう。)であること。
ロ 登録申請者の役員(持分会社(会社法第575条第1項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員)に占める事業者の役員又は職員(過去2年間に当該事業者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が2分の1を超えていること。
ハ 登録申請者の代表権を有する役員が、事業者の役員又は職員(過去2年間に当該事業者の役員又は職員であつた者を含む。)であること。
4.検定等の業務を適正に行うために必要なものとして、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ 検定等の業務を行う部門に前条各号に掲げる業務の区分ごとにそれぞれ専任の管理者を置くこと。
ロ 検定等の業務の管理及び精度の確保に関する文書が作成されていること。
ハ ロに掲げる文書に記載されたところに従い検定等の業務の管理及び精度の確保を行う専任の部門を置くこと。
2 総務大臣は、前条の規定による申請をした法人が次の各号のいずれかに該当するときは、登録をしてはならない。
1.その法人又はその業務を行う役員がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない法人であること。
2.第21条の57第1項又は第2項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない法人であること。
3.第21条の57第1項又は第2項の規定による登録の取消しの日前30日以内にその取消しに係る法人の業務を行う役員であつた者でその取消しの日から2年を経過しないものがその業務を行う役員となつている法人であること。
3 登録は、登録検定機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
1.登録年月日及び登録番号
2.登録を受けた法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
3.登録を受けた業務の区分
4.検定等を行う事務所の所在地《追加》平15法084 第21条の47 登録は、3年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。《追加》平15法0842 登録の更新を受けようとする法人は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を、国に納付しなければならない。
2 前2条の規定は、第1項の登録の更新について準用する。

第21条の48 
総務大臣は、登録をしたときは、第21条の46第3項各号に掲げる事項を公示しなければならない。
2 登録を受けた法人(以下「登録検定機関」という。)は、第21条の46第3項第2号及び第4号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
3 総務大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

第21条の49 
登録検定機関は、検定等を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、検定等を行わなければならない。
2 登録検定機関は、公正に、かつ、総務省令で定める技術上の基準に適合する方法により検定等を行わなければならない。

第21条の50 
登録検定機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
2 検定等の業務に従事する登録検定機関の役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

第21条の51 
登録検定機関は、検定等の実施方法、検定等に関する料金その他の総務省令で定める検定等の業務の実施に関する事項について業務規程を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 総務大臣は、前項の規定により認可をした業務規程が検定等の業務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、登録検定機関に対し、これを変更すべきことを命ずることがで

第21条の52 
登録検定機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(登録を受けた日の属する事業年度にあつては、その登録を受けた後遅滞なく)、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 登録検定機関は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第46条の3において「財務諸表等」という。)を作成し、総務大臣に提出するとともに、5年間事務所に備えて置かなければならない。
3 事業者その他の利害関係人は、登録検定機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録検定機関の定めた費用を支払わなければならない。
1.財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
2.前号の書面の謄本又は抄本の請求
3.財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を総務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
4.前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて総務省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

第21条の53 
登録検定機関は、総務省令で定めるところにより、検定等の業務に関する事項で総務省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。

第21条の54 
総務大臣は、登録検定機関が第21条の46第1項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、当該登録検定機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2 総務大臣は、登録検定機関が第21条の49の規定に違反していると認めるときは、当該登録検定機関に対し、検定等を行うべきこと又は当該検定等の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

第21条の55 
総務大臣は、検定等の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録検定機関に対し、検定等の業務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、登録検定機関の事務所に立ち入り、検定等の業務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係のある者に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 第21条の56 登録検定機関は、総務大臣の許可を受けなければ、検定等の業務の全部又は−部を休止し、又は廃止してはならない。
2 総務大臣は、前項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。

第21条の57 
総務大臣は、登録検定機関が第21条の46第2項第1号又は第3号に該当するに至つたときは、その登録を取り消さなければならない。
2 総務大臣は、登録検定機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて検定等の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
1.第17条の2から第17条の2の4まで、前章第1節又はこの節の規定に違反したとき。
2.第21条の46第1項各号の要件を満たさなくなつたと認められるとき。
3.第21条の51第2項又は第21条の54の規定による命令に違反したとき。
4.第21条の51第1項の規定により認可を受けた業務規程によらないで検定等の業務を行つたとき。
5.正当な理由がないのに第21条の52第3項各号の規定による請求を拒んだとき。
6.不正な手段により登録を受けたとき。
3 総務大臣は、前2項の規定により登録を取り消し、又は前項の規定により検定等の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。

消防法

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第1章 総則 第2章 火災の予防 第3章 危険物 第4章 消防の設備等 第4章の2 消防の用に供する機械器具等の検定等 第4章の3 日本消防検定協会等 第5章 火災の警戒 第6章 消火の活動 第7章 火災の調査 第7章の2 救急業務 第8章 雑 則 第9章 罰 則


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