第1条 この法律は、火災を予防し、警戒し及び鎮圧し、国民の生命、身体及び財産を...
第3条 消防長(消防本部を置かない市町村においては、市町村長。第6章及び第35...
第10条 指定数量以上の危険物は、貯蔵所(車両に固定されたタンクにおいて危険物...
第17条 学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店、旅館、飲食店、地下街、複合...
第1節 検定対象機械器具等の検定 第21条の2 消防の用に供する機械器具若し...
第1節 日本消防検定協会 第1款 総 則 第21条の17 日本消防検定協会は...
第22条 気象庁長官、管区気象台長、沖縄気象台長、地方気象台長又は測候所長は、...
第24条 火災を発見した者は、遅滞なくこれを消防署又は市町村長の指定した場所に...
第31条 消防長又は消防署長は、消火活動をなすとともに火災の原因並びに火災及び...
第35条の5 削除 第35条の6 都道府県知事は、救急業務を行なつていない市...
第35条の10 総務大臣、都道府県知事、市町村長、消防長又は消防署長は、法律に...
第38条 第18条第1項の規定に違反して、みだりに消防の用に供する望楼又は警鐘...